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myナース
看護師が、自宅療養中の要介護者(要支援者)宅に出向いて、療養上の不安や悩みの相談、生活上の支援を行うこと。社団法人日本語看護協会が、平成21年度の介護報酬改定(介護保険)により、新たに評価されるようになった「居宅療養管理指導」制度に対してつけた呼称のこと。
【居宅療養管理指導】 看護職員による相談等の評価(400単位/回)
准看護師は所定単位数に90/100を乗じた単位数
居宅療養をしている要介護者(要支援者)やその家族の療養上の不安や悩みを解決し、円滑な療養生活を送ることを可能にするため、生活上の支援を目的とした看護職員による相談等を評価する。
■算定要件
通院が困難な在宅の利用者のうち、医師が看護職員による居宅療養管理指導が必要であると判断し、同意が得られた方に、看護職員が療養上の相談・支援を行い、内容を医師や居宅支援事業者に情報提供した場合に算定。
要介護新規認定、要介護更新認定または要介護認定の変更に伴い作成された居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービスの提供が開始されてからの2カ月に1回算定。
利用者が定期的に通院している場合、定期的に訪問診療を受けている場合、利用者が訪問看護等のサービスを受けている間は算定しない。













